2020-05-21 第201回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
いわゆる顧問弁護士が顧問先企業の外部窓口を受任することが利益相反等に該当するか否かは、個別の事案ごとに判断する必要がありますが、外部窓口の利用者である従業員の立場からは、中立性等に疑義が生じ得る委託先か否かが判断できることが重要です。
いわゆる顧問弁護士が顧問先企業の外部窓口を受任することが利益相反等に該当するか否かは、個別の事案ごとに判断する必要がありますが、外部窓口の利用者である従業員の立場からは、中立性等に疑義が生じ得る委託先か否かが判断できることが重要です。
外国子会社配当益金不算入制度でございますけれども、この制度は内国法人が外国子会社から受け取る配当に対しまして国際的な二重課税を排除するための方式として国際的に広く採用されているものでございまして、我が国でも、企業の配当政策の決定に対する税制の中立性等の観点から、平成二十一年度税制改正において導入されたものでございます。
しかし、それはこれまでもありました政治的中立性等の理由ということだと思いますけれども、今回は教育委員会から首長部局へ移管することができるように方針転換をいたしました。 そもそも、その公立社会教育施設における政治的中立性とは具体的にどのようなことをいうのか、その解釈についてお聞きしたいと思います。
本委員会は、一月報告公表後、その内容及び調査手続の中立性等に関する指摘を踏まえまして追加調査を行ったものであり、委員会としての性格を変更したものではございません。 その上で、本委員会では、事務局を弁護士三名により設置したほか、職員に対するヒアリングは委員及び事務局で実施するなど、本委員会の中立性、客観性をより高める形で調査審議を行い、先月二十七日に追加報告書を取りまとめました次第でございます。
○高木(錬)委員 もう一点、平成二十九年六月五日、これも衆議院の決算行政監視委員会での議決でありますが、議決の中に、「税制については、租税特別措置における研究開発税制等を適用するに当たり、実態調査等により制度の公平性・中立性等について検証し、特定の業界・法人に偏っている状況を見直すべきである。また、当該制度によって促進された研究開発投資等の効果について検証すべきである。」
要は、弁護士がいろんな第三者委員会に参画をしてやるときに、国民から見て、客観性、中立性等の疑念が湧かないようにするためにはどういう委員会をつくっていけばいいかということが、日弁連がまとめた第三者ガイドラインというのがあるんです。 日本政府は、第三者性というのはどういうことかについての統一的な規範、ガイドラインを持っていますか。大臣、どうですか。
情報開示請求がなされた場合でも、例えば、国の機関等の内部または相互間における審議、検討等に関する情報であって、公にすることにより意思決定の中立性等が不当に損なわれるおそれがあるものなどは公開しない場合がございます。行政機関相互の率直な意見交換が損なわれるおそれもあるためです。また、個人メモや備忘録等は行政文書に含まれる性質のものではございません。
その中に中立性等についての記述があることを総理は御存じでしょうか。
税制については、租税特別措置における研究開発税制等を適用するに当たり、実態調査等により制度の公平性・中立性等について検証し、特定の業界・法人に偏っている状況を見直すべきである。また、当該制度によって促進された研究開発投資等の効果について検証すべきである。 また、本院は国における決算の意義と重要性を踏まえ、その審議を進めてきたところである。
税制については、租税特別措置における研究開発税制等を適用するに当たり、実態調査等により制度の公平性・中立性等について検証し、特定の業界・法人に偏っている状況を見直すべきである。また、当該制度によって促進された研究開発投資等の効果について検証すべきである。 また、本院は国における決算の意義と重要性を踏まえ、その審議を進めてきたところである。
外国子会社からの日本の親法人への配当につきましては、今申し上げました平成二十一年度税制改正において、企業の外国子会社が海外で獲得した利益を必要な時期に必要な金額だけ国内に戻せるよう、企業の配当政策に対する税制の中立性等を確保する観点から、また適切な二重課税の排除を維持しつつ制度を簡素化する観点も踏まえまして、外国子会社から受け取る配当を益金不算入とする制度としたところでございます。
また、判決がまだ確定していない段階の人に対する福祉サービスの調整のための関わりがなかなか難しいというふうに思っておりまして、支援の公正さ、ニーズに応じたものなのか、あるいは一方に寄せられるための偏りがある福祉サービスの提供なのかとか、あるいは刑事司法手続上の中立性等を確保するということについての慎重な対応というものも求められてくると思っております。
この法案が通ったことによって、電事法の審議のときに言っていた、監視委員会の公正性それから中立性等が後退するということはないと考えてよろしいですね。
また、こういった活動の中立性等につきましても、委員会を終了した後、委員長がマスコミ等にブリーフィングをしたり、また議事要旨を公表いたしておりまして、これについての内容は開示しておりますので、その内容も検証した結果、この委員会の指導助言機能は果たされていたと判断をいたしております。
なお、原子力委員会の企画、審議、決定のプロセスについては、中立性等を確保するために定めたルールにしっかりとのっとって、その内容等についても疑義が生じないように尽力をしてまいりたいと考えております。
こうした指摘も踏まえて、今回の法改正では、所掌事務の廃止、縮小等を行うとともに、法改正後の原子力委員会においても、企画、審議、決定のプロセスについて中立性等を確保するために、定めたルールにのっとり厳正な運営を行い、しっかりと役割を果たせるように努力をしてまいりたいと思います。
今後とも、こうしたルールに沿って厳正な運営を行い、委員会の中立性等に対する疑念が生じないように努力していきたいというふうに考えておるところでございます。
○政府参考人(倉持隆雄君) 法改正後の委員会におきましても、ただいま申し上げましたような会議に向けた準備会合、あるいは会議資料を作成、準備する際のルール、そういったことにのっとりまして今後とも厳正な運営を行いまして、委員会の中立性等に対する疑念が生じないように努力していくとしております。
また、教育長や教育委員につきまして、同一政党所属委員が委員会の二分の一以上を構成しないようにすること、服務等の規定の中で政治的行為が制限されていること、罷免要件を限定することによって身分保障が講じられていること、また教育委員は毎年一、二名ずつ交代し、委員が一斉に交代しない仕組みとすることなど、現行制度における政治的中立性等への配慮を定めた規定についても変更しないこととしておりまして、このような形で政治的中立性
地方自治体の首長の教育行政に対する権限が強まることに対し、教育の政治的中立性等の観点から懸念する声がありますが、首長として留意すべきこととしてどのようなことがあるとお考えか、お伺いしたいと思います。
また、教育長、教育委員については、一つは、同一政党所属委員が委員会の二分の一以上を構成しないようにすること、また、服務等の規定の中で政治的行為が制限されていること、さらに、罷免要件を限定することによって身分保障が講じられていること、そして、教育委員は毎年一、二名ずつ交代し委員が一斉に交代しない仕組みを取るということ、つまり、現行制度における政治的中立性等への配慮を定めた規定について、これも変更はしないということであります
一 本法施行後、教育の政治的中立性等を確保した上での地方教育行政における責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構築、地方公共団体の長と教育委員会との連携の強化等の状況について、必要に応じて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
そして、これらの中立性等の要請については、審議会の活用、こういう方式で対応をされているということだと思います。国においては教育行政に関し行政委員会制度をとっていないが、これらの中立性の要請が地方の教育行政に特有なものであるとは考えにくいと言っております。 そこで、改めて、なぜ地方だけが教育委員会方式なのかということに対する御見解を伺います。
その理由といたしましては、学校教育におきましては、政治的中立性、継続性、安定性の確保が重要であるところ、代替措置として提案されている審議会は諮問機関にすぎず、執行権限がないため、教育行政の中立性等を確保することが困難であるというものでございまして、特区においても変わるところがないということでございました。